■離婚と住宅ローンの問題
不動産の財産分与を複雑にさせるのが、住宅ローンの問題です。売却する場合は、そのまま売却益を均等に分与すればOKですが、昨今のように売却価格が購入価格を下回る場合にはオーバーローンとなり、財産を均等に分与するのが難しくなります。
例えば、不動産を購入した時の借入残高が不動産の時価を上回っている場合、物件を売却してもローンが残ることを「オーバーローン」と呼んでいます。
なお住宅ローンに限らず、さまざまなローンや借入において「オーバーローン」に陥ることがあり資金繰りには注意が必要です。
住宅ローン残額については「いくら借金があり、今後どのようにするのか」知っておくべき問題です。
■住宅ローンが残っている物件の財産分与
住宅ローンが残っている場合には、原則「夫婦でマイナスの資産を分ける」流れとなります。実際、共有財産にはプラスの財産だけでなく、借金など「マイナスの財産」も含まれます。
たとえば夫婦で住宅ローンを組んでマンションを購入した場合、離婚で債務が取り消される訳では無く、ローンの残額が夫婦の共有財産となります。
また、名義について「夫婦の一方が所有」する名義としても、離婚時にはマイナスの財産を平等にふり分けていくことになります。
この場合には、手放す配偶者に現金を支払う必要があり、支払う金額は「時価評価とローン残高の差額に対する分与率分」によって計算します。
ただし、オーバーローンについては財産分与の対象にしないのが一般的考え方です。ローン残高が売却価格を上回ってしまう場合には「分与されない」ことを覚えておいてください。